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専門家でも知らない、実は自筆証書遺言でこそ「付言」が大切なたった一つのワケ|行政書士阿部総合事務所

July 22, 2016
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約 2 分

 

遺言書(専門家は「いごんしょ」と読みます)は、大きく二種類に分けられます。

自筆証書遺言:遺言者が自分だけで書き残す遺言

公正証書遺言:公証人が関与して書き残す遺言。

自筆証書遺言も、公正証書遺言も、法律(民法)で規定された法律文書として成立しますので、どちらが有利不利といった性質上の違いはありません。

そのうちの一つ、自筆証書遺言(公証人が関与せず、遺言をする人だけで書く遺言書)について大切なことを書こうと思います。

と、思ったのですが、WEB上に書くのももしかしたら差し支えがあるかもしれませんので、平成28年8月12日に開催される【今だから知っておきたい、どんと来い「遺産分け」大相談会】にご参加下さった方に特別に知識をシェアしたいと思います。

相談会は当事務所の商談スペースを利用します。
午後1時から午後6時までの開催で、お一人1時間の持ち時間で自由に相談してくださって結構です。

参加申込は、お問い合わせフォームもしくはお電話(050-3638-0876)までお願いします。
当日、皆様とお会いできるのを楽しみにしております。

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。