契約は書面でしなければいけないのでしょうか?
日本の民法では一般的には意思の合致のみが成立要件とされていますので書面でしなければいけないわけではありません。
しかし、契約書保護など一定の要請がある場合には、「書面化」を要求した条文も存在します。
第446条(保証人の責任等)
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
保証契約は、書面でしなければ効力が生じません。
「書面でしなければ」とある以上、そこには、自署もするでしょうし、実印の押印も求められます。
保証人になることについて立ち止まって考えるステップを法が準備してくれたと考えていいでしょう。
この趣旨は、極度貸付の保証人になる場合にも準用されています。
第465条の2(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
3 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等根保証契約における第1項に規定する極度額の定めについて準用する。
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