民法に定める法定後見制度は、本人が持っている判断能力の程度によって大きく三種類に分かれます。
「補助」・・精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者(民法第15条)
「保佐」・・精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者(民法第11条)
「後見」・・精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者(民法第7条)
以上の3類型を分ける基準は赤字で示した部分です。
症状の軽いほうから「補助」→「保佐」→「後見」となります。
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