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任意後見人には資格の制限はないが、不適任事由はある

January 28, 2014

任意後見人となるには、法律上の資格の制限はありません。一般的には、家族・親族や知人、または法律実務の専門家がなることが多いと思います。

この人に面倒をみてもらいたいと思った人を任意後見人としてあらかじめ選任できるのが任意後見契約の優れたところです。

とはいっても、適性がない人が任意後見人とあるのを防止するために、任意後見監督人選任の段階で家庭裁判所の審査が入ります。

任意後見受任者に不適格事由があれば、任意後見監督人選任の審判を申し立てても、却下されてしまい、任意後見契約自体の効力が発生しないことになります。

せっかく任意後見契約をしても、現実に利用したい状態になったときに役に立たないのでは契約をした意味がありません。

このようなことにならないためにも、任意後見契約の段階でしっかりとチェックしておくことが大切です。

任意後見受任者の不適格事由は、任意後見法第4条に規定されています。

任意後見法第4条(任意後見監督人の選任)
任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 本人が未成年者であるとき。
二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。
三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。
イ 民法(明治29年法律第89号)第847条各号(第4号を除く。)に掲げる者
ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

民法第847条(後見人の欠格事由)
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者

任意後見人となる人の適格性については、最終的に裁判所にチェックしてもらえるということは、本人にとっても安心です。

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