本人である任意後見契約の委任者の判断能力がいよいよ不十分な状況となり、後見監督人が選任されたとき、「任意後見受任者」は「任意後見人」となります。
任意後見契約の効力が発生し、任意後見人となったあとは、契約に定められた事務をする必要が生じます。
ただし、契約である以上、原則、任意後見人の事務は法律行為に限られ、事実行為は含まれません。
任意後見人となってくれる人は、介護など身の回りの世話もしてくれのでしょう、と誤解をされる点です。
法律行為ではない事務の委託(民法上の準委任)により一定の事実行為を委任する内容で作成すること自体は可能だと思われます。
任意後見人の事務内容としては以下が一般的です。
1、財産管理に関するもの
介護施設に支払うための預貯金の管理や、不動産の売却等
2、身上監護に関するもの
病院に入院する際の病院との契約、介護施設に入所する際の施設との契約等
(参考)
民法第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
民法第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
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