契約の中でも任意後見契約については、公正証書で作成しなければなりません。
なぜ一般の契約と違って、公正証書での作成が求められているのでしょうか。
最も大きな理由は、契約締結時点の本人である委任者の意思能力をめぐって後日紛争が発生する可能性が想定されるからでしょう。
任意後見契約の作成に際しては、担当の公証人は必ず本人である委任者と面談をします。
面談の過程で、公証人は本人の意思能力の有無や、契約の内容を理解しているかを確認しています。
特に「移行型」の任意後見契約では財産管理に関する委任契約も含まれているため、より慎重な判断が求められます。
このように、本人保護と制度の濫用防止のために、法律専門職である公証人を契約に関与させる、というのが公正証書で作らせる趣旨です。
(参考)
第3条(任意後見契約の方式)
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
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