任意後見契約も民法上の委任契約ですが、一般の契約解除とは違った特色があります。
まず、任意後見監督人が選任される前と後とで枝分かれがあります。
任意後見監督人選任前、つまり任意後見契約の効力が発生前であれば、いつでも解除することができる。ただし、一般原則とは違って、解除の意思表示は、公証人の認証を受けた書面ですることになっています。
任意後見監督人選任後、つまり任意後見契約の効力発生後に解除するには、正当事由が存在し、かつ、家庭裁判所の許可が必要になります。
まとめると。
任意後見監督人選任前
・いつでも解除
・公証人の認証つきの書面
任意後見監督人選任後
・正当事由がある場合のみ解除
・家庭裁判所の許可
第9条(任意後見契約の解除)
第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
2 第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
民法第540条(解除権の行使)
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
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