任意後見契約のすすめ
家庭裁判所に対して申し立てをすることにより始まる「法定後見」の手続きにおいても「後見人候補者」として特定の後見人を候補にすることが可能です。
しかし、これはあくまで「候補」として申立書に記載できるだけのことであって、家庭裁判所が認めてくれないない限り候補者が後見人になることはありません。
対して、生前、判断能力のあるうちに「契約」としてする「任意後見制度」においては、いざというときに本人が定めた後見人になってもらうことができます。
行政書士ができること
・任意後見契約の作成
・任意後見受任者(任意後見人として任せる人)が身近にいない場合には、任意後見受任者となることができます。
・任意後見契約に付随する生前の財産管理の契約書の作成
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