大切です。
法律の世界に限らず、解釈に疑義が発生するようだといろいろ具合がよくない。
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
第2条(定義)
この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
パソコンのモニターは
「電子計算機の映像面」となり、
購入するボタンをポチっとする行為は、
「消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うもの」となります。
なかなか大変ですよね、法文を起案するのって。