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「配偶者は常に相続人」の意味

September 3, 2013

第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

法律で定める相続人のうち、「常に」相続人であるのは配偶者だけです。

子、直系尊属、兄弟姉妹の「血族相続人」にはそのような定めがなされていません。

「法定相続人の併存」という問題あります。

配偶者は、他の血族相続人と併存することが可能です。「常に」相続人であるのが、配偶者なのです。

血族相続人は他の順位の血族相続人と併存することができません。

配偶者と子とが相続人のケースはありますが、子と直系尊属とが併存して相続人となることはありません。

同様に、直系尊属と兄弟姉妹とは相続人として併存できません。

この事は、民法第889条の作りが
「次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。」
となっていることからわかります。

第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

 

 

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