墓地・墓石や仏壇など、祭祀財産は誰が承継するのでしょうか?
祭祀財産の承継については、民法は相続一般に関するものと違った考えをもっています。
祭祀財産は、「祖先の祭祀を主宰すべき人」が承継するべきだと法律は考えています。
民法897条の作り方が、
「前条の規定にかかわらず」
としているのはその現れで、相続の一般的効力を定めた前条(896条)の規定とは違った権利の動き方をするということになります。
では、897条はなんといっているでしょうか。
第897条(祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
祭祀承継者の第一順位は、被相続人によって指定を受けた者。
そして、
被相続人の指定がない場合には、その慣習によって定めることになります。
慣習も明らかでなく、かつ、被相続人の指定もない場合には家庭裁判所の調停または審判で定めることになってしまいます。
ここで注意すべきなのは、相続人に限って指定を受けられることにはなっていないということです。
相続人となるには、戸籍簿になんらかの形で記載される必要がありますが、祭祀承継者については被相続人の指定を受けることができればいい。
つまり相続人ではない「内縁関係にある者」は相続人となることは法律上できませんが、祭祀承継者になることはできます。
例えば内縁の妻であっても、生前にご主人に祭祀承継の指定を受けておけば位牌を手元に置いておくことができるのです。
897条1項但書でいう「被相続人の指定」とは、なにも遺言ですることはありません。特別の定めがありませんので、遺言書でもよいし、それを指定した書面を生前に書き残すことでも足りることになります。
また、祭祀承継財産が財産的価値を持つものであっても、相続財産とは別個の財産とされますのでその分だけ相続分が減ってしまうということもありません。逆にいえば、祭祀の承継に費用がかかるからという理由で他の相続人よりも多くの相続分を取得することも法律上ありません。
ただし、相続人全員の合意(遺産分割協議)により、別段のさだめをすることは可能です。
第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。第897条(祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
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