「相続分」とか、「相続割合」というのは、要するに遺産の分け前のこと。
自分が相続人となる相続が起きたときに最も気になるのが相続分ですよね。
「相続分」の決定には順番があります。
少し固い話にはなりますが、根拠が法律の定めになりますのでご紹介します。
民法の第三章「相続の効力」の中の第二節として相続分の条文が置かれています。
条文の作り方を見ると。
第900条が「法定相続分」
第901条が「代襲相続人の相続分」
そして第902条が遺言による「相続分の指定」
「前二条の規定にかかわらず」と規定しているので、900条・901条の規定にかかわらず902条の遺言による相続分の指定が優先されることになります。
したがって、
共同相続人の相続分は、遺言による指定がない場合に、法律上の相続分で決定されます。
遺言書がない場合には、法律上の持分で承継が起こります。
第902条(遺言による相続分の指定)
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第901条(代襲相続人の相続分)
第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
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