資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

共同相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議はどうすればいいか?

June 13, 2013

 

共同相続人の中に行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人を選任の申立をし、その選任された不在者財産管理人と他の相続人とで遺産分割協議をします。

 

不在者財産管理人とは、民法に定めらた要件にしたがって家庭裁判所から選任された者です。

したがって、行方不明者の近親者だからといって遺産分割協議に参加できるわけではありません。

家庭裁判所による選任行為が必要です。

第25条(不在者の財産の管理)
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

また、不在者財産管理人は、原則、保存行為、利用・改良行為といった民法第103条に定める権限しかありません。

不在者の代わりに遺産分割協議に参加することは103条に定められた権限を超える行為ですので、家庭裁判所の許可を得る必要があります(民法第28条)。

したがって、共同相続人の中に行方不明者がいる場合において遺産分割協議をする場合には、家庭裁判所に対して権限外の行為に対して許可を求める必要があります。

第103条(権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

 

第28条(管理人の権限)
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

 

相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ