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遺産分割協議をしたいが相続人の一部が遠隔地に住んでいる場合

July 23, 2013

葬儀がひと段落した頃、相続人全員が集まって亡くなった方の財産を分ける協議をするケースが一般的かと思います。

娘さんが遠方に嫁いでいる等、相続人全員が集まる機会がない。

あるいは、集まることはできるが、その時には遺産分割協議そのものがまとまっていない。

そんなケースも考えられます。

遺産分割協議は、法定相続人全員が参加することにより成立します。

※一部の相続人だけでした遺産分割協議は無効になってしまいます。

したがって、相続人がどんなに遠くに住んでいようとも相続人である限り遺産分割協議の当事者です。

 

相続人全員が集まることができない場合に、持ち回り形式の遺産分割協議がなされることがあります。

 

持ち回り形式の遺産分割協議書とは

相続人のうちの代表的な立場の方が作成した遺産分割協議の案文を各相続人に郵送して合意を得る形式です。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面にしたもの。
協議の方式について法定されていない以上、適法に合意が成立すれば遺産分割協議としては問題がありません。

 

では、持ち回り形式で遺産分割協議をしたときの真正担保は?

相続人全員が同席し、それぞれの眼前で遺産分割協議書に署名して実印を押印した場合と異なり、持ち回り形式の場合は本当に本人意思に基づいた署名押印なのかが書面上は判然としません。

意思疎通のとれた共同相続人間であれば、この点について後日疑義が生じる事は少ないでしょう。

後日の紛争を避けるために、遠隔地に住んでいる相続人の意思の真正を担保したい場合には、公証人に認証してもらう方法があります。

公証人は、公証人法によって私署証書に認証を与える権限が有ります。

遺産分割協議書も、私法上の法律行為を記載した文書になりますので、私署証書にあたります。

遺産分割協議書の案文の郵送を受けた相続人が必要書類を持参して公証役場に出向き、公証人の面前で署名押印をするか、もしくは署名押印したもの間違いなく自分のものであることを公証人に陳述するかをして認証をしてもらいます。

 

参考
第1条〔公証人の権限〕
公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス
一 法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト
二 私署証書ニ認証ヲ与フルコト

 

 

 

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