一度作った遺言書を取り消したい。
こういったことは珍しくないと思います。
たとえば。
たまに実家に遊びにくると優しくしてくれる次男に多くの財産を分け与える遺言をこっそりと認めた人がいたとして、
ある日、
普段は怒ったり詰ったりすることが多い長男だけど、実際に長きにわたって面倒をみてくれたんだから、やっぱり長男にも応分のことをしてあげなければ。
といったようなケース。
これは、想像の物語ではなく、以前お会いしたお年寄りに聴いたお話しです。
遺言書の作成は要式行為である以上、取り消し(条文上は撤回です。)のときも要式行為の要請がはたらきます。
民法1022条では、いつでも撤回できるけど、法律の定める方式に従って撤回してくれと、こう言っています。
さらに、遺言書の全部の取り消しではなく、一部の取り消しも認めています。
第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
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