公正証書遺言以外の遺言は、すべて家庭裁判所の検認が必要になります。
民法第1004条第2項で公正証書遺言は適用除外になっています。
家庭裁判所の検認手続きの趣旨は、一種の証拠保全手続きであり、実体上の有効無効を判断するものではありません(家庭裁判所外での開封は過料の制裁がありますが)。
公正証書遺言については、作成段階で公証人が関与しており、遺言書の原本は公証役場に保管されているので検認手続きは不要なのですね。
1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
(大決大4・1・16)
検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない。
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