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公正証書遺言のメリット

April 28, 2013

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「遺言執行人」とニュースや雑談などで聞かれることがありますが、法律上、正しくは「遺言執行者」と呼びます。

遺言執行者とは、被相続人の遺言の内容を死後に実現する役割を担う人。

 

遺言執行者は遺言書の中で定めることも出来ます。

 

遺言執行者は、いわば遺言者の地位の延長線上の存在として、遺言を実現するために、遺言執行者の名においてその職務を行いうることが法律(民法)で認められているのです。

たとえば、相続財産に預貯金があるときは、当該金融機関に対してその払戻請求をすることで遺言を執行します。

この場合に、自筆証書遺言(公証人の関与なしに遺言者本人だけの意思で完成させる遺言の形式)では、遺言の効力に疑義が生じる恐れから、遺言執行者からの払戻請求を認めずに法定相続人全員の同意書及び印鑑証明書の提出を求める金融機関があります。

ところが、遺言の内容に不満を持っている相続人がいたとしてら、その人の協力は得られるでしょうか。

同意書にハンコを押して欲しいと言っても拒否されるか無視されるのがオチでしょう。

このような場合でも、公正証書遺言の場合には、自筆証書遺言の場合と異なり、法律専門家としての公証人の責任において作成されており、遺言の効力を問題にする必要もなく、遺言が有効である以上、金融機関が相続人間の紛争に巻き込まれる懸念が抱く必要がありませんので、遺言執行者による預金払戻請求を認める可能性が高くなります。

 

遺言執行者を決めておけば、書いた遺言書を預けておくことも出来ますし、遺言の内容が実現されるという安心感もあるでしょう。

公証人役場で作る遺言書であれば公証人から、「遺言執行者はどうしますか?」と聞かれることもありますが、自分一人で作る遺言書の場合には誰も指示してくれません。

ほとんどの方は一生に一回しか作ることがない文書を、1000円程度の参考書をマネして作るのでは遺言書を作る意味がなくなってしまう可能性も高くなります。

遺言書を作る目的の多くは、老後の安心のため。

安心を得るのであれば、専門家に見てもらって自分の意思を100%表現する遺言書にしたいですね。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭