それが「遺言書」であるかに拘らず、一般論として書面で作成された文書には、その作成日付の記載は欠かすことのできないものになります。
自筆証書遺言については、民法968条で「日付」を「自書」することが求められています。
遺言書を書いた日付として、平成○○年○○月吉日と書いた遺言書は有効なのでしょうか?
この点については、明確な判例があります。
(最判昭54・5・31)
自筆遺言証書の日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と記載された証書は、本条一項にいう日付の記載を欠くものとして無効である。
昭和41年7月までは特定できるのですが、日にちの特定がないということは全体として遺言書の作成日付がないということになるので民法の条文どおり無効という結論になってしまいます。
そもそも、遺言書の方式として民法はなぜ日付の記載を要求しているのでしょうか?
文書だから当然でしょう、といったことではなく。
日付の記載をさせる趣旨は、一つは遺言書作成当時に本人に遺言能力があったのか、なかったのかを確定させる基準としての意味があります。
さらに、内容の抵触する遺言があった場合、作成の先後を決定するための基準としての要素も重要です。
第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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