自筆証書遺言を作成している途中で、間違った記載をしてしまった。
自由に訂正してしまっても良いのでしょうか?
遺言書の作成は要式行為である以上、誤記の訂正方法についても法律で細かく定められています。
第968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
間違いの箇所を指定し、それを変更した旨を記載、かつ署名押印も必要とされています。
自筆証書遺言の効力いかんによって相続人間の法律関係が大きく変動する以上、作成と同じく訂正の場面でも要件が厳格になるのは当然ともいえます。
そのように厳格に定められた誤記の訂正の方法ですが、判例を一つ紹介します。
民法の定める誤記の訂正方法に違背があるとして遺言の無効確認の訴えがなされた事案です。
(最判昭56・12・18)
自筆証書遺言における証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、本条二項所定の方式の違背があっても、遺言の効力に影響を及ぼさない。
明らかな誤記であれば方式違背があっても遺言の効力には影響がない、というものです。
もちろん、この判例が出されたことによって民法の定める誤記訂正の方法は緩く解釈してもいいんだ、という事にはなりません。
なんども、自筆証書遺言は目にしたことがありますが、実際のところ字句を訂正した記載のあるものは見たことがありません。
おそらく、人生の最後の最後の一場面。
間違えてしまったら、はじめから書き直すことが多いのではないかと推察します。
(参考)
第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ