民法上、遺言によってしなければならない行為は決まっています。
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
・相続分の指定及びその指定の委託
・遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
・遺言執行者の指定及びその指定の委託
・遺留分減殺の方法の指定
・遺贈に関する持ち戻し免除の意思表示
第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
五年を超えない期間に限ってですが、遺言書で遺産分割を禁止することができます。
また、遺言をする際に、遺言執行者を定める場合がありますが、その遺言執行者の指定及びその指定の委託についても遺言でしかすることができません。
第1006条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
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