資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺言書の検認とは

August 17, 2013

 

お父さんが書き残した遺言書は、自分で作った遺言書(自筆証書遺言)ですか?、それとも公証人役場で作った公正証書遺言でしょうか?

自筆証書遺言の場合には、残念ながら相続人の皆さんにはまだしなければならない「宿題」が残されています。

公正証書遺言であれば公証人という法律家が関係しているのでその「宿題」はありません。

自筆証書遺言を書いたお父さんの相続人だけの話しです。

自分で作る遺言書の場合、それが本当にお父さんの真意で書いたものなのか?、誰かに書かされたものなのか?、書いたときには実は認知症になっているのではないか?、証人がいないために様々な疑念が沸き起こるのです。

その「宿題」とは、家庭裁判所の「検認」という手続きです。

自分で作った遺言書について、一種の証拠保全の手続きだと説明されます。

 

公正証書以外の遺言書の保管者(又は遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後すみやかに(条文上は「遅滞なく」)遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の申立をしなければなりません。

 

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとに開封しなければなりません(民法第1004条)

封印のある遺言書とは、遺言書が封筒に入っている場合のことですね。

見つけてすぐに勝手に開封してはダメですよ、と法律で決まっているのです。

知っておきたい方もいると思いますので、若干専門的になりますが「検認」について説明していきますので読んでみてください。

これから遺言書を作ろうと思っている方に言っておきたいことは、公正証書遺言で作らないと相続人たちに「宿題」を負わせることになりますよ、ということです。

公証人役場で作る公正証書遺言は、公証人手数料が必要です。相続財産が3000万円以内でしたら5万円もあれば足りるでしょう。対して、自分だけで作る「自筆証書遺言」は紙代だけなのでほぼ無料。

無料で簡単に作れますが、相続人たちに宿題を押し付けることになってしまいます。

このあたりのことを良くよく考えたうえで、公正証書遺言にするのか、自筆証書遺言でいいのか、決めることをして欲しいと思います。

 

検認の申立手続きの概略。

申立人・・・遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人

管轄・・・相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所(家事審判規則120条1項)

添付書類(一般的なもの)

①申立人・相続人全員の戸籍謄本

②遺言者の除籍謄本等出生から死亡までの戸籍謄本

③遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

 

申立後の一般的な審理手続き

検認期日の通知・・・相続人全員および利害関係人などに検認期日通知書が送付されます。

検認期日の手続き・・相続人立会いのもと、遺言書の入った封筒及び遺言書を検認する。その際、遺言書および封筒について保管の経緯や状態などについて意見を陳述する。

検認済証明書の交付・・・遺言書の末尾に検認済証明書を合綴して契印したものが交付される。

検認済通知・・・検認に立ち会うことがなかった相続人等に対し、裁判所書記官が検認された旨を通知する。

 

 

 

遺言書原本が公証役場に保存されている公正証書遺言だけが検認手続きの適用から外されていることからわかるように、遺言書の検認手続きは遺言書の偽造変造を防ぎ、遺言書を確実に保存する一種の証拠保全手続きとされています(後掲判例を参照)。

したがって、遺言書の真否や有効・無効を判断するという手続きではありません。

また、

この検認手続きは、危急時遺言(死亡の危機が差し迫った人が緊急避難的に遺言を残す場合)の「確認」とは全く趣旨が異なります(後掲民法976条を参照)

 

 

第1004条(遺言書の検認)

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

第1005条(過料)

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

(大決大4・1・16)

検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない。

第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)

疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

4前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。