一般用語としても「内縁」関係は広く認知されていると思います。
難しい言葉で内縁を定義すると、「婚姻意思をもって共同生活を営み、社会的に夫婦と認められているにもかかわらず、婚姻の届出をしていないため法律上の正式な夫婦と認められない男女関係」と説明されます。
(※婚姻意思がある、ということが大切です。婚姻意思がない場合には、「内縁」ではなく一般に「私通関係」と呼ばれたりします。)
日本の民法からいうと、内縁の妻は戸籍簿に記載されていないため相続人となることがありません。
相続人となることがないという意味は、「相続」を原因として被相続人の財産を取得することができないということになります。
ところで、被相続人の財産を取得するには、なにも「相続」に限ったことではありません。
本人が亡くなる前で意思能力もあるようでしたら「生前贈与」を受けるか、遺言書の内容として「遺贈する」旨を記載してもらうことによって内縁の妻でも財産を取得することができます。
ただし、この場合でも遺留分を有する相続人から減殺請求をされる可能性があります。
本人が既に死亡してしまった後でも例外的に内縁の妻が財産を取得できる「特別縁故者に対する相続財産分与」の制度が民法に定められています。
法律上の相続人がいない場合において、法律の定める一定の手続きを得た後に被相続人と特別の縁故があった者で相続人とならなかった者に対して相続財産の全部または一部を分与することがあります。
あくまで法律上の相続人が存在しない場合に限られます。
第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
第958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
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