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遺言書を発見したら先ずすること

May 7, 2013

 

遺言書を発見した場合でも、遺言書をその場で開封してはいけません。

相続人が遺言書を発見した後は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと民法で規定されています。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができません(民法第1004条第3項)。

家庭裁判所に遺言書を提出しなかった場合や、家庭裁判所外で開封した者は、5万円以下の過料に処されます。

 

民法上、遺言書に書かれた内容は、遺言者の最終意思として尊重されます。

たとえば、「ある特定の不動産を相続人Aに相続させる」といった内容の遺言書があった場合には、その不動産は観念的には遺言者の死亡と同時にAさんに所有権が移転しています。
※遺言の効力が発生する時期は、遺言者の死亡の時からと民法第985条第1項で定められています。)

他に、公正証書遺言を書き残しているかもしれない場合には、お近くの公証役場で遺言書の検索ができます(遺言書を作成した年代にもよります)。

 

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