相続財産が多い少ないにかかわらず、多くの方が気になっているのが遺留分。
遺留分とは、法律上の相続人であれば最低限受け取れる割合のことです。
AとBとが相続人である場合、「Aさんに財産の全部を相続させる」という遺言書を残したところで、法定相続人であるBさんは遺留分の限度で相続できるという制度です。
遺留分という用語は知らなくても、後から取り戻されてしまう制度があることは知っている方は多いですね。
ところが、この遺留分。
実はとても難しいので、その額の算定まで出来る方は少ないです。
先ほど、「法定相続人」とは書きましたが、法定相続人の全てに遺留分が認められている訳ではありません。
ご存知の方も多いのですが、遺留分が認められている相続人は、兄弟姉妹以外の相続人、となっているのです。
ちなみにですが、「兄弟姉妹」という用語。
一般には、「きょうだいしまい」と読みますが、
法律家は、「けいていしまい」と読みます。
何かのとき、「きょうだいしまい」ではなく、「けいていしまい」と呼ぶとプロっぽく聞こえますよ。
さらに、贈与財産とか、期間の制限とかがあるのが遺留分をより理解しづらくしている原因です。
とはいっても、事前に相続について手当てをしようと思ったらですね、遺留分からは避けて通れません。
相続争いになりそうだけど、なるべく◯◯さんには財産を渡したくない。
だから遺留分の計算をして欲しいといった相談についても受けることが出来ます。
遺言書を作る予定は今すぐはないけれど、相続人に渡る財産の価額だけは知っておきたい
といった方はぜひ行政書士阿部総合事務所にご依頼ください。
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭