遺言書(専門家は「いごんしょ」と読みます)は、大きく二種類に分けられます。
自筆証書遺言:遺言者が自分だけで書き残す遺言
公正証書遺言:公証人が関与して書き残す遺言。
自筆証書遺言も、公正証書遺言も、法律(民法)で規定された法律文書として成立しますので、どちらが有利不利といった性質上の違いはありません。
そのうちの一つ、自筆証書遺言(公証人が関与せず、遺言をする人だけで書く遺言書)について大切なことを書こうと思います。
と、思ったのですが、WEB上に書くのももしかしたら差し支えがあるかもしれませんので、平成28年8月12日に開催される【今だから知っておきたい、どんと来い「遺産分け」大相談会】にご参加下さった方に特別に知識をシェアしたいと思います。
相談会は当事務所の商談スペースを利用します。
午後1時から午後6時までの開催で、お一人1時間の持ち時間で自由に相談してくださって結構です。
参加申込は、お問い合わせフォームもしくはお電話(050-3638-0876)までお願いします。
当日、皆様とお会いできるのを楽しみにしております。
”むずかしいを楽しく”解決支援コンサルタント
行政書士阿部総合事務所
行政書士阿部隆昭