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【捨印による訂正の方法】契約当事者が5人、”5字削除したい”←「5字削除」を5人分書くのが正解?!|行政書士阿部総合事務所

December 16, 2014
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約 4 分

おはようございます。

契約書の訂正の仕方について知り合いから質問がありまして。

 

そういえば、契約書などの書面の訂正方法について以前こんな記事を書きました。

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質問はこんな案件です。
 
 
差し入れ式の念書に署名しているのが5名。
 
それぞれが欄外に捨印を押印。
 
念書の記載の一部に誤りがあったので5字削除したい。
 
5名分の捨印5ヶ所それぞれに「5字削除」と書くのが正しいのか、
 
一人の捨印欄に「5字削除」と書けば足りるのか。
 
 
専門書を見たのですが、はっきり書かれているものは見当たりません。
 
どちらが正解ということはないのかもしれませんが、自分が訂正するなら後者ですと案内しました。
 
「5字削除」を5個の捨印それぞれに書いても間違いではないが、1カ所で足りるというニュアンスです。
 
 
 
契約書や遺産分割協議書などの署名義務者が複数の場合、今まで前者による訂正の方法をしたことが実はありません。
 
元銀行員に聞いたところ、全員の捨印欄にそれぞれ書く必要はないでしょうとのこと。
 
今回のように、全員の捨印それぞれに「◯字削除◯字加入」と書かなければダメでしょ、と指摘があったことも少ないですがあります。
 
 
また、当事者全員ではなく一部の署名者の捨印しかない場合。
 
今回の場合ですと、4人分の捨印しかない場合には、そもそも間接法による訂正は一切不可なのか?といった論点もあるようです。
 
実務では、一人の捨印があれば間接法による訂正で問題ないことがほとんど。
 
ですが、公的な文書などの場合にはそれでは足りずに全員の捨印を要求されたこともあります。
 
 
どれが正解ということはありませんが、これから契約書等を作成するのであれば捨印は全員に押してもらうというのが望ましいのでしょう。
 
その上で、間接法による訂正の仕方は、「全員それぞれ」か「一人でOK」かになりますね。
 
どちらが正解というのがないにしろ、どっちかに結論を寄せなければならないとしたら。
 
 
全員の捨印を押してもらい、全員の捨印欄にそれぞれ記入が一番安全なのかもしれません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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