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あなたがブログに載せた「引用」、間違っていませんか?著作権法第32条|行政書士阿部総合事務所

September 24, 2014
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著作物の引用はどこまで許されるのか?

他の人のブログや書籍などを引用する場合に気になりますよね。

条文上の根拠は、著作権法第32条にあります。

 

(引用)
著作権法

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 

ここから導き出さる要件は以下のようになります。

1.公表された著作物であること。

2.公正な慣行に合致していること。

3.報道、批評、研究等引用の目的上正当な範囲内であること。

4.出所の明示があること。

 

要件1の「著作物」とはそもそも何なの?という疑問に対しては、同じく著作権法の二条に定義規定があります。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 

著作権法にいう「創作的」とは、作者の個性が現れていれば何でもいいので、特許のように独創性や新規性は要求されません。

 

要件2の「公正な慣行」とは、社会的に妥当な範囲内かどうかということ。引用部分が明確になっていることも必要です。

 

要件3の「目的上正当な範囲内」について、「主従関係」があることが必要とされています。

つまり、自分の著作物が「主」で、引用部分が「従」という関係。

自分のブログでも、他人の直作物の引用がメインではいけませんということです。

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
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