こんにちは。行政書士阿部隆昭です。
今日のエントリーは、誰もがモヤモヤしている【振込手数料は誰が負担するのか問題】について書いてみます。
個人の方であればオークションなどで商品を落札した場合や、ネットショップで商品を購入した場合に銀行振込で支払う場合がありますよね。金額としては108円とか小さい額なのに、なんとなく気になってしまいますよね。
落札者や購入者が振込手数料を負担するのではなく、振込手数料ぐらいは企業側で負担してくれればいいのに
と思われる方もいるでしょう。
これ、振込手数料を差し引いて送金すればいいんじゃないか?!
とか。
現に、前職では振込手数料を差し引きして行政書士報酬を支払わられるお客さまもいらっしゃいました。
振込手数料を差し引いた金額でお支払い頂くお客さまは全体の1%にも満たないはずです、ちゃんとした統計はないのであくまで感覚値です。
ごくたまに起きるそのような事態においても、逆に報酬部分を調整して差し引きされた金額にあう領収書を作成して対応していました。
この、【振込手数料は誰が負担するのか問題】についてインターネット上では、
振込手数料を誰が負担するかは、特別な決まりはありません。振込手数料を誰が払うかは、契約によって決めます。
と書かれている場合もありますし、書込をされているのが専門家の場合も有ります。
ところがですね。
ありますよ、振込手数料を誰が負担するか、誰が支払うかについての法律の定めは。
【振込手数料は誰が負担するのか問題】について特別な決まりってあるんですよね。それが、民法の第485条です。
(弁済の費用)
民法第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
振込手数料は買主売り主のどちらが負担するのかについて当事者間で契約(取り決め)があるなら、契約が優先します。
特別の取り決めがないのなら原則どおり民法が適用になり、振込手数料は債務者が負担します。
まず、知っていて欲しいのが、
振込手数料は、民法でいう「弁済の費用」のことです。
弁済とは簡単にいいいますと、お金を支払わなければいけない人が、そのお金を支払うこと。
そのための発生する費用が、「弁済の費用」なのです。
お金を銀行振込で支払う→弁済。
弁済のためには-銀行の送金システムを利用して支払うには-振込手数料がかかりますよね、それが「弁済の費用」です。
振込手数料は「弁済の費用」とされているんでしたよね?
弁済の費用は誰が払うんでしたっけ?
そう!債務者です。
債務者って誰のことでしたっけ?
そう!、お金を払わなければならない人です。
ネットショッピングをした方なら、商品を購入した人ですよね。商品を手に入れる代わりに、お金を支払うわけです。
お金と商品とを交換したと言い換えることも出来ますね。
ちゃんとロジックとして成立していますでしょ。
これまでの話しを整理します。
契約(取り決め、約束)で振込手数料の負担をする者を決めていればその人が振込手数料を負担してください。
契約で振込手数料を負担する者を決めていなければ、振込手数料は債務者が負担するのが原則です。
いかがでしょうか?
なんとなくモヤモヤしていた【振込手数料は誰が負担するのか問題】が解消されたと思っていただけたら、この記事を書いた甲斐があります。
それぞれの立場にある方が、このブログを読むことによって身近な不安が解消されることが何よりも嬉しいです。
相続について悩んでいる方は、相続のカテゴリーの記事をお読み頂き役立ててくれれば嬉しいですし、親なき後問題で誰にも相談出来ないと思っている方には、親なき後問題の記事一覧を参考になさってください。企業の経営者様や、スモールカンパニーの社長の右腕人材の方には「契約書」の記事がお役に立てるでしょう。
行政書士阿部総合事務所の代表者の行政書士阿部隆昭ってどんな人なの?という疑問にも自然と記事が答えています。
もしも、不安に思っていることがあって、このブログを読んだだけではスッキリしないときは、下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。原則、最速で最高のサービスを心がける行政書士阿部隆昭が原則3時間以内にお返事します。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭