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「外国人の家事代行サービス」が三年後には当たり前?!利用してみたいですか?|行政書士阿部総合事務所

August 4, 2016
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【外国人による家事代行サービス】
先日の日経に家事代行特区の神奈川県でダスキンなどがサービス事業者として認められたという報道がありました。

外国人家事代行、3社認定 フィリピン人受け入れ今秋にも開始  :日本経済新聞外国人家事代行、3社認定 フィリピン人受け入れ今秋にも開始  :日本経済新聞

神奈川県や内閣府などは27日、国家戦略特区を活用した外国人による家事代行サービスを手掛ける事業者として3社を認定し、通知書を交付した。黒岩祐治知事は「女性にもっと活躍してほしいが現実問題、家事に追われて十分力を発揮できていない。日本の労働環境が大きく変革することを目指し成果を上げたい」と述べた。 認定されたのはダスキン、パソナ、ポピンズの3社。3社はフィリピン人を計30人程度受け入れ、今秋をめどにサービスの提供を始める計画だ。 ポピンズは11月をめどに5人を受け入れる。まずフィリピンで2カ月間、日本語や家事の研修をしたうえで来日してもらい、日本人に合ったサービス水準を学んでもらうという。中村紀子最高経営責任者(CEO)は「ベビーシッターや英語教育も手掛けてもらう予定で、ワンランク上のサービスを提供したい」と述べた。ダスキンは4人を受け入れ、10~11月をめどに始める。まずは日本人スタッフとペアを組んで仕事に取り組んでもらう計画だ。パソナは25人で、早ければ11月に始める。「まず県内に住む社員に利用してもらうなど経験を積んで慣れてもらいたい」(佐藤司社長)。

 

外国人と一緒に働いたという経験が少ない私たちが、そのステップをなしにしてー就業を通して外国文化に触れる機会をなしにー外国人を家庭に入れることが出来るかどうかという意識の問題が成功の分かれ目のような気がします。そういった意味では行政の規制緩和策の一方で、草の根といいますか、外国人アレルギー(私たちから下の世代にはそういったものは薄いと思いますが)を緩和するような小さな取り組みが必要なんだろうなという気がしました。家事代行をしてもらいながら一緒に外国語会話の練習も出来たり、休憩時間に外国文化に触れることが出来たりすると利用してみたいと思いますね。単に家事代行するだけではない付加価値が外国人家事支援人材には期待出来そうです。

フィリピンから4~25人の人材を受け入れて10~11月をめどにサービス開始のようです。

さて、

外国人の入国やビザの変更などを業務としている私のような申請取次行政書士からすると、どの在留資格で入国するのだろう?と思ってしまいます。国家戦略特区ですので、「家事代行ビザ」というカテゴリーが設定されるようですね。

 

ところで、

なぜ家事代行特区といったものが必要なのか皆さん分かりますでしょうか?

原則、就労ビザによる外国人の単純労働は認められていません。従って、家事代行のような単純労働は今までの在留資格のカテゴリーでは正規従業員として働くことが出来ないのです。もちろん、他の就労ビザがあり、かつアルバイトでしたら、資格外活動許可といって1週間に28時間以内でしたらアルバイトをすることが出来ます。コンビニのレジやファミリーレストランのホールなどで働いている外国人の多くが資格外活動許可を取っている外国人留学生です。

報道やネット記事ではなく、より信頼性の高い行政データを確認します。
難しい話ではないし、皆さんにも関係がある話ですのでぜひ読んでみてください。

国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業における特定機関に関する指針

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/shishin_Japanese.pdf

女性の活躍推進や家事支援ニーズへの対応、中長期的な経済成長の観点から、国家戦略特別区域内において試行
的に、国家戦略特別区域会議の下に置く第三者管理協議会による管理体制の下、家事支援活動を行う外国人(同項に基づく政令で定める要件を満たすものに限る。以下「外国人家事支援人材」という。)を特定機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業である。本事業の適正かつ確実な実施を図るため、同条第3項の規定に基づき、この指針において、本事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関が講ずべき措置を定める。

 

女性の活躍推進
家事支援ニーズへの対応
中長期的な経済成長

この3つの観点から試験的に導入された制度のようですよ。

家事代行特区が一定の成果を挙げることで女性の活躍推進に繋がるのです。

ならばぜひ、成功して欲しいですよね。

家事代行特区限定の在留資格である家事代行ビザが取得できる外国人にも、「外国人家事支援人材」を雇用する側には実は厳しい要件があります。

単純労働による就労ビザは認められない原則をまげる例外規定ですし、試行的な運用なのでそれは致し方ないところ。

家事代行特区に東京都も名乗りを上げているという報道もありましたように、いずれは特区という例外規定を外れ正式な就労ビザの在留資格となる可能性もあるでしょう。

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東京オリンピックまであと数年

昨日お会いしたコンサルタントの方がおっしゃっていたように、「私たちは東京オリンピックを見るまでは倒れられない」ので事業運営も頑張りますし、外国人雇用の情勢や国の入国管理行政がどのように移り変わるのかもにも注視し、情報をリリースしていきます。

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。