現在申請を行っている「特定活動」から「就労ビザ(人文知識国際業務)」への変更許可が下りたので東京入国管理局に行ってきました。新しい在留カードの受け取りです。
関東直撃の台風の真っ最中ではありますが、申請窓口も受け取り窓口もものすごい混んでいました。
受け取り窓口は90分待ちです。
私は申請取次行政書士ですので、依頼者の中国人の方は、申請のときも、受け取りのときも入管で時間を費やす必要がまったくありません。
ご自分で在留資格変更許可申請手続きをされる外国人の方もたくさんいらっしゃいました。
書類一つ書くだけでも大変です。イミグレーション手続きですから当然期限がありますし、期限が過ぎてしまえば日本から出ていかなければなりません。
入国管理手続きが難しいとされるのは、法務省で公開されている書類だけではなかなか申請が通りにくいからです。日頃業務研修を怠らない私たち申請取次行政書士でも難しいなあと感じるのですから、情報の少ない一般の外国人にとってみると入国管理手続きはまさにブラックボックスでしょう。
入国管理行政は法務大臣の裁量事項です。なので、私たち行政書士もどれほど完璧に在留資格変更許可申請書を作りあげても法務大臣の裁量で不許可になることは理論的にはあり得るのです。
在留資格変更許可申請で注意しなければならないのは、入国管理局に代表される国の機関はどのような外国人に在留して欲しいと思っているのかを考える必要があります。考えた結果を適式に書面に落としこむのが私たち申請取次行政書士の腕の見せ所です。あくまでも入国管理局が審査をしやすいように、疑問点を一つひとつ解消するような書類の構成にするにはテクニックが必要です。
日本に居続けることが出来るか、本国に帰るかという本人の人生を大きく左右する重大問題。申請取次行政書士に依頼したほうがメリットは大きいと自分でも思います。もしも私が外国人であったらお金を払ってでも行政書士に依頼するでしょう。
少しでもビザ変更の許可の確率を上げるための支出は惜しみたくはないですね。