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【詐害行為取消訴訟】不動産登記申請情報の電話番号の記載で詐害性ありとされた事例|行政書士阿部総合事務所

July 19, 2014
約 2 分

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A→B→C→D→Eと転々移転された登記簿がありまして。

口頭弁論調書1通と確定判決3通。

被告の一人は、陳述擬制。

 

詐害行為取消で最後のEからAまで巻き戻しで抹消して、Aに戻した段階で強制執行するという事案。

判決と代位を組み合わせて、更に、途中で当事者が死亡していたり、住所変更したりで結構複雑。

D→Eの移転は債権者代位でした相続登記だけど、実はそのとき既に相続放棄がされていた。

 

被保全債権が複数あって、その場合の代位原因はどうするのか?

相続人不存在で相続財産法人にはなっているけど、特別代理人のみが選任されていて相続財産管理人が選任されていない。

 

結構、悩ましい。

 

 

 

で、判決を読んでいて面白いなあと思ったのが、コレ。

 

不動産登記の申請情報には、申請人の連絡先電話番号を記載するようになっています。

当事者B、C、Dは、それぞれ別の法人格だったり、別の自然人だったりするんですね。

 

で、それぞの移転登記は司法書士が申請代理人となっているものではなく、所謂本人申請のケース。

まったく別人格を装っているんだけど、それぞれの移転登記の申請情報に記載された連絡先電話番号が全て訴外X。

これで詐害性ありと認定していました。

 

私たち何の関係もありません。

それぞれ転売利益を目的として、転々譲渡をしてたんですって構成なんですが、

電話番号が同一だったために、実はみんなグルだったってバレてしまったということ。

 

これで詐害性を認定している判決みたのは初めて。

 

 

 

 
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