公証人を関与させずに自分で作るタイプの遺言書には、死後にめんどうな手続きが控えています。
それが、家庭裁判所の検認。
遺言書の形式を保全するための手続きで、遺言書の封筒をタンスの引き出しから発見した相続人は、勝手にその場で開封してはいけないことになっているのです。
イケナイというよりも、行政罰が課されます。
金額は5万円以下と民法で決まっているんですよね。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
そんな検認手続きに呼びだれた際のレポートがありました。
『申立人以外の方で、都合の悪い人は立ち会わなくても結構です(以下略)』。『遺言書検認手続は、遺言書の執行前に遺言書の形式その他の状態を確認して、その偽造変造を予防するものであって、遺言書の内容が適法かどうか、あるいは、それが有効か無効かなどを調査決定する手続ではありません』
同じ作業をもう一通、地元地銀の封筒に関しても行うことになった。裁判官が開封し、一読して言った。「何も書かれていない銀行の封筒の中に、あ、こちらも遺言書の表記になっています。平成◯年◯月◯日で、同じ日付です。同じ日付で同じような内容ですが、遺言書としてある以上、遺言書として扱わせていただきます」
裁判官は続けて、伯母に向かって言った。「どちらを有効とするのかは、ここで判断するものではありません。あくまで、どういう形式の遺言書が存在するのか、確認するためだけの手続き。どちらが優先かということについては、何か裁判になったときにそちらで判断することになります」
同じ日付の遺言書が2通出来てきたという珍しいケース!
検認の時の相続人に対する家裁の質問の仕方なども実際に経験した人じゃないと知り得ないことです。
民法を勉強してきた方にとっては誰もが知っている遺言書の検認ですが、現場の手続きについて知ることができるのでぜひ読んでもらいたいですね。