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マイナンバー制度、私たちは住民票の住所を確認しておいたほうがいい|行政書士阿部総合事務所

April 22, 2015
約 5 分

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新しい制度がスタートすると様々な不安がつきまといます。

日本の国民総背番号制であるマイナンバー制度が始まる平成27年10月。

私たちは何をしなければならないのでしょうか?

 

マイナンバー制度の根拠法である「番号法」には以下のように、国、地方公共団体、事業者の義務が定められています。

 

国の責務)

第四条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人番号の利用を促進するための施策を実施するものとする。

2国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、個人番号及び法人番号の利 用に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。

 

国に対しては、利用促進のための施策を実施するように求められ、また、番号利用の周知についても努力をするように求められています。

 

 

 

(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、個人番号その他の特定個人情報の 取扱いの適正を確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号及び法人 番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、その地域の 特性に応じた施策を実施するものとする。

 

番号利用の主体となる地方公共団体には国よりももっと具体的な義務が定められています。

番号の適正確保のための措置を講ずる必要がありますし、利用についても自主的主体的に施策を実施しなければいけません。

 

 

 

(事業者の努力) 第六条個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び 地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう 努めるものとする。

 

事業者としては、従業員の社会保障、税の手続きのために従業員から個人番号を取得する必要があります。

その意味で努力義務が課されています。

 

 

 

では、私たち国民としては何をすればよいのでしょうか?

 

結論から言えば、当面は何もしなくても良いと言えるでしょう。

平成27年10月からスタートする「通知カード」によって住民票所在地に市町村から個人番号が届けられます。

 

Q2-1 マイナンバー(個人番号)はいつどのように通知され、いつから使うのですか?
A2-1 マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。(2015年4月回答)

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html

 

内閣官房の公式サイトによれば、平成27年10月5日時点の住民登録のある場所にむけて簡易書留郵便で送付されるとのこと。

実際に生活の本拠としている場所とは違う場所に住民票が置いたままという方は実は少なくありません。

 

引っ越しをする度に住民票の異動の手続きをするのが手間なので一度も動かしたことがない人もいらっしゃいます。

例えば、転勤が多い会社のサラリーマンの方。

家族持ち方であれば学校などの関係で住民票の異動が必要になりますが、単身者の場合には特段必要もないのでそのままという方も珍しくないです。

 

国、地方公共団体、事業者とは違って、通知カードの到着を待つだけの私たち国民としては、住民票上の住所がどこにあるのかを確認しておいたほうが良いでしょう。

簡易書留で送付されるので、以前の住所地に違う人が居住している場合には「通知カード」が届けられることはないとしても、事前に手当できるものはやっておいたほうがいいです。

 

 

 

 

 

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行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。