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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

NPO法人は定款変更時にも所轄官庁の認証が必要

January 6, 2016

NPO法人は定款に定めた目的の範囲内で権利有し、義務を負います。

NPO法人運営特有の難しさは、所轄官庁の監督を受けるということ。

 

設立認証時には、定款等の書類について二ヶ月間もの間、縦覧といって公衆の閲覧に供しなければなりません。

定款の内容を変更した場合にも再度定款の認証が必要になってくる場合も多いのです。

他にも理事会や総会などの運営実務にも精通していなければ円滑な組織運営もままなりません。

 

これは、株式会社でも一般社団法人でもNPO法人でもそうなのですが、組織体として生きて以上、月日の経過とともに様々な変化が生じます。

変化した事項が定款の記載事項でもあったとき、株式会社でしたら株主総会の特別決議で済んでしまいます。

特別決議などというと難しそうですが、日本の企業の87%が小規模事業者です。

小規模事業者の株主構成は経営者及びその家族などが占めていることが多く、したがって特別決議の要件を満たすのも実は簡単です。

 

しかし、NPO法人は、定款変更の場面でも、所轄官庁の認証といった作業が待ち受けているのです。

設立時に定款の認証を受け、定款変更時にも所轄官庁の認証を受ける。

NPO法人は手続が煩雑で迅速な対応が出来ないと敬遠される理由はココにあるのです。

 

といっても、NPO法人には株式会社などの営利法人にはない特別なメリットも多いです。

特定非営利活動法人という名称のイメージから受ける社会的信用度の増加。

経費として認められる範囲が広い。

など。

 

所轄官庁の監督は及ぶことによる手続の煩雑さはありますが、それなりに受けるメリットも大きい。

自分の目指すミッションに適しているのは、株式会社なのか、NPO法人(特定非営利活動法人)なのか、一般社団法人なのかといったことをよく考えてから設立に向けて動いてみたいですね。