2026年7月14日更新
会社設立前は、まだ法人が存在しないため、完成後の会社そのものを借主として契約することはできません。実務では、発起人・代表者予定者の個人名義で契約し、会社成立後に貸主の承諾を得て法人契約へ切り替える方法などを検討します。
よく使われる3つの進め方
- 個人で契約し、成立後に法人へ切り替える:申込時から不動産会社・貸主に計画を説明し、名義変更、契約承継、新規契約のどれになるか確認します。
- 自宅等を本店として設立し、後から事業所を借りる:物件を急いで決めずに済みますが、利用規約、許認可、プライバシー、本店移転登記を確認します。
- 会社成立まで契約開始を待ってもらう:貸主が対応できる場合は法人名義で開始できますが、物件を確保できる期間や審査書類を事前に調整します。
「自動的に法人へ引き継がれる」と決めつけない
旧記事では、設立前の発起人の契約が会社成立後にそのまま移転すると強く説明していました。しかし、実際の賃貸借契約では、貸主の承諾、保証会社の再審査、敷金・保証金、連帯保証人、契約事務手数料などが問題になります。契約書の名義変更条項を確認し、書面で合意します。
本店所在地を決める前の確認事項
- 賃貸借契約や管理規約で法人登記が認められているか
- 営業、看板、来客、郵便受取が可能か
- 業種の許認可に必要な面積・区画・使用権限を満たすか
- 会社名義への切替時期と費用
- 本店を移す場合の社内決議と変更登記
法務局の株式会社設立登記の案内でも、本店所在場所を定めた書面が必要になる場合が示されています。本店移転を行う場合は変更登記も必要です。物件、設立、許認可を別々に進めず、開業日から逆算します。
一次情報:法務局「株式会社の設立登記をしたい方」、法務局「株式会社の本店移転の登記をしたい方」
会社設立と事業所契約の順番を整理したい方へ
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