行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

資本金1円で会社設立するときに考えておくべき、後から◯◯したときの費用|行政書士阿部総合事務所

June 21, 2017
約 5 分
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「資本金の額はどうやって決めたらいいのですか?」

会社設立業務を行っていてよく尋ねられる質問です。

 

事業者様の多くが実は、”直感”、感覚で決めているのが実情です。

手持ち資金が限られてるので1円で設立したいけれども不安

資本金はいくらあればオカシイと思われないのでしょうか?

と言った声も聞かれます。

 

目安は、株式会社設立時の資本金の金額100万円

昔の法律では、株式会社の資本金の金額は1000万円以上と決められていました。

その名残りで、”最低1000万円は資本金に入れなければ一人前と思われないのでは?!と思われる起業家もいらっしゃいますが、そうでもありません。

起業後に何をするかにもよるのですが、大体、資本金100万円あれば会社の謄本を相手方に見せたときにも驚かれることはないでしょう。

 

では、資本金60万円ならどうか?、資本金30万円では問題があるのか?という疑問もありますが、それこそ業種業態によっても異なるとしか言えません。

現実問題として、無い袖は振れないでしょうし。

 

しかし、資本金1円の株式会社となると事情が違ってきます。

どのような業種業態でも、会社の事業資金が1円で済むということはさすがにないでしょう。

資本金1円の株式会社では法人名義の銀行口座を作れないというデメリットも考えれます。

 

また、

会社設立時に資本金1円で作っておいて後から増資(資本金の増加)すれば同じことではないか?

と考える方もとても多いのですが、これも実は違います。

 

株式会社の設立の登録免許税額は、資本金の金額×7/1000で計算し、15万円に満たないときは申請件数1件につき15万円です。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

設立時から資本金300万円で株式会社を作った場合と、資本金1円で株式会社を作り、後から300万円を増資した場合とを比較してみましょう。

 

設立時資本金300万円の場合  登録免許税15万円(300万円×7/1000=21,000円)

後から資本金300万円増資の場合 登録免許税18万円(設立時15万円+増資分3万円)

 

資本金増加の登録免許税の計算方法は、増加した資本金の額×7/1000で計算し、3万円に満たないときは3万円となります。

増資分300万円×7/1000=21,000円

3万円に満たないので増資分が3万円かかるのです。

 

特別な事情がない限り、後から増資(資本金の増加)をするよりも、株式会社設立時に300万円を資本に入れてしまったほうが登録免許税だけ考えてもお得だと言えるのです。

 

また、資本金の額は登記事項ですから、設立時に1円の資本金が、後になって300万円増資した履歴も登記簿上に残ります。見る人によっては、違和感のある会社謄本ということになるでしょう。

 

資本金1円で起業される方にとってはここまで事前に説明を受ける方は稀でしょうし、専門家に依頼せずに自分だけで株式会社を作る場合には法務局も公証人も後日のことまで気を遣ってアドバイスされることはありません。

こんなことなら最初から資本金300万円で設立すればよかった!、と後から気づくことになるのです。

 

簡単なようでいて奥が深いのが株式会社設立の手続き。

私たちのような専門家に依頼せずに、発起人であるアナタ自身で株式会社を作るときに必要な情報をシェアするセミナーを7月3日に開催します。

・サラリーマンの方で今すぐではないがいつかは独立したいと考えている方

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開催する度に大好評の行政書士阿部総合事務所オリジナルセミナー、『専門家に依頼せずに100%自分だけで株式会社を作る方法』

セミナーは7月3日、東京都北区赤羽で開催します。
定員がありますので参加が確定になった方には別途参加費の振込口座をご案内します。

お申込みは以下のボタンをクリックして、
お問い合わせ
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を入力して送信してください。

詳細は以下のチラシを御覧ください。

 

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行政書士阿部隆昭

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