行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

これからは遺言書に対する正しいイメージ作りが求められる|行政書士阿部総合事務所

January 28, 2015
約 4 分
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おはようございます。

昨日の東京地方はコートがいらないぐらい暖かい陽気でした。

外を歩いているだけで気分が良かったですね。

人間って、こうも外部環境に影響されやすい。

特に、お天気によって気分が左右されるって、ありませんか?

雨の日よりは、快晴が。

ゴミゴミとした都会よりは、喧騒を離れた海岸のほうがリラックス出来そうです。

 

抱いているイメージによって、その方向性といったものが決まってしまうことって身近に多いような気がします。

例えば、遺言書。

 

一般的に抱かれている遺言書のイメージというと、重篤な状況で横たわっている老人がいよいよという時に看病している人にボソっとラストメッセージを伝える。

そんなイメージを持っている方がとても多いような気がします。

 

民法には、死の危険が迫っている人に対して原則を曲げるような特別方式の遺言の仕方が定められています。

ちょっと難しいかもしれませんが条文を引用してみます。

(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

 

元気なときになされる遺言と違って、3人以上の証人が必要であったり、一定の期間内に家庭裁判所の手続きが必要になる等、要件が厳しくなっています。

最後の手段としてこういった方法が定められているとはいえ、出来ることならば元気で意思能力がハッキリしているうちに遺言を残したほうが良いのは間違いありません。

 

遺言書は死期が迫ってから書くのではなく、元気なうちに書く。

そういったような遺言書そのものに対する正しいイメージ作りが求められているのだと思います。

 

もしも、ある一定の年齢、例えば65歳とか。

65歳になったら、自分の財産や人の関係を整理して遺言書として残す必要があるかどうかを考えるような習慣を作ることが出来るとしたら。

 

例えば、行政。

健康保険などで国民の情報を把握している機関から『遺言書の勧め』といったようなパンフレットを送るのも一つの方法かなと思います。

実際に、ある年齢に達した方に向けてエンディングノートを配布している自治体もあるようです。

 

円満なライフエンディングステージを迎えることの大切さは、経産省の施策としてまとめられていますのでぜひご覧になってみてください。

「安心と信頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けた普及啓発に関する研究会報告書」をまとめました~よりよく「いきる」、よりよく「おくる」~(METI/経済産業省)「安心と信頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けた普及啓発に関する研究会報告書」をまとめました~よりよく「いきる」、よりよく「おくる」~(METI/経済産業省)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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