
新事業進出補助金の補助上限は「最大9,000万円」と紹介されることがありますが、全員が9,000万円を受け取れるわけではありません。補助上限は従業員規模によって段階的に設定されており、さらに賃上げ特例の適用有無によっても変わります。
自社がいくら申請できるかを正確に把握しないまま進めると、投資計画の設計が後から大きくずれます。まずこの記事で自社の申請可能額を確認してください。
補助上限は「従業員数×賃上げ特例の有無」で決まります
第4回公募要領に基づく補助上限額は以下の通りです。
| 従業員数 | 補助上限額 (通常) |
補助上限額 (大幅賃上げ特例) |
必要な最低投資額 (補助率1/2の場合) |
|---|---|---|---|
| 20人以下 | 2,500万円 | 3,500万円 | 5,000万円〜 |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 5,500万円 | 8,000万円〜 |
| 51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 | 1億1,000万円〜 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 | 1億4,000万円〜 |
※ 補助率は中小企業1/2・小規模事業者2/3。大幅賃上げ特例の条件は本文参照。出典:第4回公募要領
「9,000万円もらえる」は101人以上の企業に限られます
補助上限9,000万円を受け取れるのは、従業員101人以上の企業が大幅賃上げ特例を適用した場合のみです。
日本の中小企業の多くは従業員20人以下です。この規模の企業の補助上限は通常2,500万円、大幅賃上げ特例を適用しても3,500万円です。「最大9,000万円」というキャッチコピーを見て申請を検討し始めた製造業・建設業の経営者の多くは、実際には2,500万円〜3,500万円の範囲で申請することになります。
大幅賃上げ特例の条件
補助上限を引き上げる「大幅賃上げ特例」の適用条件は以下の2つです(第4回公募要領より)。
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金より50円以上高いこと
- 給与支給総額が年平均6%以上増加すること
この条件を事業計画期間中に達成する見込みがある場合に特例が適用されます。計画書に記載するだけでなく、実際に達成しなければ補助金の返還を求められる可能性があります。確実に達成できる見込みがある場合にのみ特例を申請してください。
補助下限にも注意が必要です
補助金額の下限は750万円です。
補助率が2分の1(中小企業)の場合、補助金として750万円を受け取るには最低でも1,500万円の投資計画が必要です。設備・機械装置の導入費・建物費などの合計が1,500万円に満たない場合、この補助金の対象外になります。
投資計画が1,500万円未満の場合は、小規模事業者持続化補助金など別の補助金を検討してください。
従業員数の数え方
補助上限を決める「従業員数」は、第4回公募要領(p.7)の定義に基づきます。「常時使用する従業員」が対象であり、日々雇い入れられる者・2か月以内の期間を定めて使用される者・試みの使用期間中の者は含まれません。パートタイム・アルバイトが多い事業者は、実際の従業員数の数え方を事前に確認してください。
自社の申請可能額を確認するには
上記の早見表と従業員数を照合すれば、補助上限の目安は把握できます。ただし実際の申請可能額は、投資計画の内容・補助対象経費の範囲・事業計画の要件適合性によっても変わります。
行政書士阿部総合事務所では初回相談で「自社がいくら申請できるか」を具体的な数字でお伝えします。初回60分・無料です。
参考:第4回公募要領https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo_4.pdf
SUBSIDY SUPPORT
補助金申請を、確実に通す。
要件確認から事業計画書の作成・電子申請まで一貫サポート。認定経営革新等支援機関として、採択後の確認書類発行も対応します。
申請支援の詳細を見る →



