新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(新もの補助金)では、補助事業の実施にあたり金融機関等から資金提供を受ける場合、「金融機関による確認書」の提出が必要です。
一方、金融機関等から資金提供を受けず、自己資金のみで補助事業を実施する場合は提出不要です。まずは1分の動画で、判断基準と確認書の注意点をご確認ください。
結論:今回の補助事業に金融機関等の資金を使うかで判断
確認書の要否は、会社に借入金があるかどうか一般で決まるのではありません。第1回公募要領は、今回の補助事業を実施するために金融機関等から資金提供を受けるかを判断基準にしています。
| 資金調達の状況 | 確認書 | 公募要領上の扱い |
|---|---|---|
| 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施 | 必要 | 資金提供元による事業計画の確認を受け、所定様式を提出 |
| 金融機関等の資金を使わず、自己資金のみで実施 | 不要 | 確認書の提出は不要 |
| 複数の金融機関等から資金提供を受ける | 任意の1者 | 資金提供元のうち任意の1者の確認書で要件を満たす |
金融機関が確認するのは事業計画
公式様式では、金融機関が事業計画の策定に協力し、その内容が補助事業の目的に沿った取組であり、成果目標の達成が見込まれることを確認します。事業者名、事業計画名、金融機関・担当者の情報を記載する様式です。
補助事業による成果が見込まれる理由、事業計画への助言・改善提案、支援計画の記載欄もありますが、公式様式ではこれらは任意記載とされています。
「金融機関による確認書」は融資の確約書ではありません。公式様式には、融資の確約を前提としたものではないこと、金融機関の押印は不要であることが明記されています。
複数行から資金提供を受ける場合と地域の扱い
- 複数の金融機関等を利用する場合:資金提供元のうち、任意の1者の確認書で要件を満たします。
- 金融機関等の所在地:申請者の事業所と同じ地域にある必要はなく、任意の機関を選定できます。
- 提出方法:所定の様式に必要事項を記載し、電子申請システムの所定の場所へ添付します。
申請直前ではなく資金計画と同時に相談する
金融機関ごとに確認や内部手続に必要な期間は異なります。融資を利用する予定がある場合は、申請期限の直前ではなく、設備投資額や必要資金、補助金の入金までの資金繰り、返済計画を整理した段階で金融機関へ相談することが大切です。
また、確認書を依頼する事業計画と、補助金申請で提出する事業計画の内容が食い違わないようにする必要があります。設備の金額、売上計画、資金調達額、実施時期を同じ前提で整理しましょう。
申請前の確認項目
- 今回の補助事業に金融機関等の資金を使うか
- 自己資金・借入金・補助金を含めた資金繰りが整理されているか
- 金融機関へ事業計画を共有できる状態か
- 確認書の作成に必要な金融機関側の期間を確認したか
- 確認書と申請書の事業計画・金額・時期が一致しているか
公式資料
- 第1回公募要領1.0版(13ページ「金融機関要件」)
- 公式資料ダウンロードページ
- 金融機関による確認書
※本記事は2026年7月16日時点の第1回公募要領1.0版と公式確認書様式に基づく一般的な解説です。個別案件の補助対象性、金融機関の判断、融資、採択を保証するものではありません。


