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紛争防止のための遺言書「事前の備え・事後の安心のための遺言書作成」|行政書士阿部総合事務所

November 27, 2015
約 5 分
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事前の備え・事後の安心のための遺言書作成 (マネーの達人) - Yahoo!ニュース事前の備え・事後の安心のための遺言書作成 (マネーの達人) – Yahoo!ニュース

 

 

争続になる典型事例

よくある相談で「争族」になりやすい事例としては、家族関係が複雑な場合、たとえば

・亡くなった人が何度か結婚、離婚していて、その間にそれぞれ複数子どもがいる

・亡くなった人が内縁関係だった、認知した子どもがいる etc

が割と典型的です。

 

再婚前に子どもがいるとか、婚外子がいる等は確かに相続で揉め事が起きる典型でしょう。

しかし、一般的な核家族であっても、揉めるときは揉めますし、典型的なケースと違って落とし所が見つからないために問題が長期化する可能性もあります。

婚外子や再婚前の子だったりすると、遺言者としては実子や現在の奥さんとの子と違った相続分を遺言書に書くことがあります。

それでも立場が違うので納得感を持って受け入れられやすいのですが、現在の家庭の子ども同士で優劣を付けるのは遺言者としても難しいですし、優劣を付けられた側の子ども同士にも不満がたまりやすいのです。

 

争続にならないためには?

「争族」問題発生を防ぐためには?
では、こういった「争族」問題が発生するのを防ぐにはどうすればいいのでしょうか。

まずは、財産の棚卸しをしてみたり、負債を含めて財産目録を作ってみる・相続関係図を作ってみることで、将来相続が発生したときどんな問題が出てきそうか、あらかじめ予測してみるのも一つの方法です。

 

将来のことを予測してみるのも一つの方法、とのことですが。

争続を防止するためには、一つの方法というよりも、その方法しか実のところありません。

財産と人との関係を整理するための方法として『週末相続ノート』を考え、「週末相続ノート塾」を開催しました。

結果、分かったことは、私の考えで間違いはなく、財産整理、人との関係を整理することは誰にとっても必要だということ。

もっと言えば、誰であっても財産と人との関係を整理することは避ける事が出来ません。

いつか必ずする必要があるのです。

 

 

公正証書遺言のデメリット?

公正証書遺言の保管も公証人役場で行われ、自筆でなくてOKなので、字を書くのが困難な高齢者でも作成できます。

もっとも、その分作成に手間であること(公証人・証人2名の立会が必要)・遺産の額により費用がかかること・公証人が作成に関わるため、遺言書の中身の秘密を確保できないというデメリットもあります。

 

「公証人が作成に関わるため、遺言書の中身の秘密を確保できない」

これはデメリットというものではないですね。

何をもって「秘密」というのか問題です。

遺言をする人、その人以外の人が内容を知ることが全てデメリットなら、確かにそうです。

しかし、内容をバラす相手は公証人と証人ですから、秘密を確保できない、ということまでは言えないと考えます。

むしろ公正証書遺言のほうがメリットが大きすぎるので、公証人と証人に内容が知られることのデメリットはほぼ無視できる量でしょう。

 

 

自筆証書遺言を定期的に書き換えている人は実は少ない

費用と時間をかけたくなかったり、定期的に書き換えたい場合は、自筆証書遺言の方が柔軟に作成できるため、ベターですが、遺言書作成する方が高齢で、将来相続でもめるおそれが高かったり、遺産が多数・遺言内容 複雑といった事情があれば、公正証書遺言による方が無難でしょう。

 

自筆証書遺言で定期的に遺言書を書き換えている人、実は、それほどおりません。

そう思って遺言書を作っている人は実際におります。

しかし、それを実行している人は少ないんですね。

これはまた改めて書こうと思っていたのですが、自筆証書遺言か公正証書遺言かの二択が迷わせる原因にもなります。

 

 

相続人となる人と話し合って作る遺言書?

いずれにしても、紛争防止になる遺言書でないと作った意味がなくなるので、内容はよく吟味する必要があります。また後で遺言書に書かれた内容に不満が出たりすることを防ぐ上でも、できれば予め相続人となる方とよく話し合っておくことも大事です。

 

遺言をする人の最後の最後の意思表示は、本来は自由であるべきですし、誰の意思もそこに入れる必要がありません。

相続人となる人の意見を聞きながら遺言書を書くということは、ちょっと違うと私は思います。

もちろん、そう考えて遺言書を書こうという人もいるのですが、相談するほど問題が明らかになって遺言書が書けなくなった人もいます。

生前に相談すれば揉め事に発展しますが、遺言書として書かれた内容だからこそ相続人たちは親の言うことに従う、といった感情が生まれることも忘れてはなりません。

 

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