行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

特定贈与信託が使える!精神障害者の親なき後問題|行政書士阿部総合事務所

January 18, 2016
約 7 分
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外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

 

精神障がい者のお子さんを持つ家庭でもほとんど知られていないのが特定贈与信託。

特定贈与信託とは、精神障がい者のお子さんの扶養のために、親御さんの金銭を預けることで、将来の親なき後問題に有効に対処することができる仕組み。

[手続名]障害者非課税信託申告の手続|相続・贈与税関係|国税庁[手続名]障害者非課税信託申告の手続|相続・贈与税関係|国税庁

最大6,000万円まで贈与税が非課税になるなど、特定贈与信託を利用する事により得られるメリットは大きい。

しかしながら、知名度がほぼないために、年間1300件程度の利用にとどまっています。

 

利用件数が増えない大きな理由は、信託制度の複雑さ。

複雑であるが故に、一般の方には理解が難しですし、信託銀行には特定贈与信託に詳しい担当者がいない支店もあるのです。

 

一般の方が特定贈与信託などの信託商品を調べようと思ったときに、まずは三井住友信託銀行などの金融機関に確認するのが普通。

しかし、私がお薦めするのは信託協会のWEBサイトです。

私たちの生活に未だ信託が身近でなかった頃から、信託協会に問い合わせをしながら信託契約書を作成していたときもありました。

日本の主要な信託銀行で組織されている信託協会のWEBサイトは私たち専門職が見ても分かり易くて勉強になるのです。

 

例えば、信託協会の信託機能というページ

信託の機能

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信託の主な機能としては、財産管理機能、転換機能、倒産隔離機能があげられます。これらの機能を活用することにより、信託は様々なニーズに対応する仕組みとして利用されています。

財産管理機能

委託者や受益者に代わって、専門家である受託者に財産の管理・処分を委ねることができます。

 なお、受託者は、信託目的の範囲内で、これを行使しなければなりません。

転換機能

信託することにより信託財産が信託受益権という権利となり、信託目的に応じ、その財産の属性や数、財産権の性状などを転換することができます。

 具体的には、①効率的な運用を行うため、多数の者が信託した金銭をまとめること、②投資しやすくするため、大きな信託財産を小口化すること、③流通しやすくするため、不動産などの信託財産を受益権にすることなどが可能です。

倒産隔離機能

信託された財産は、委託者の名義ではなく、受託者の名義となることから委託者の倒産の影響を受けません。

 また、信託財産は、受託者の相続財産にはならず、さらに受託者の債権者による強制執行が禁じられているため、受託者の倒産の影響を受けません。

 
 
 
信託のメリットは数多いのですが、
私は倒産隔離機能が最大のメリットだと考えますし、これまでもそうお客様に説明してきました。
 

「親なき後問題」なのに、倒産隔離機能なんて関係ないのでは?

 
そう思われる方もいらっしゃるでしょう。
 
ですが、関係あるのです。
 
倒産隔離というのは、委託者の財産から分離するという意味。
 
親なき後問題対策にも十分活用できるのです。
 
 
信託の流れからいいますと、委託者である親御さんの財産を受託者に預けます。
 
預ける目的は、受益者である障がいを持つお子さんの養育のため。
 
信託後にご両親に万が一のことがあっても大丈夫なようにです。
 
受託者が預けられた財産の中から信託の目的に従って使うことになるのです。
 
 
先ほど倒産隔離機能があると書きました。
 

親御さんの財産はすでに信託財産となっていますので、相続財産ではありません。

 

ということはです。
 
相続争いの対象になる財産から離脱出来るのです。
 
ここが親なき後問題で信託を利用する最大のメリット。
 
 
三人兄弟の中で、末っ子だけが障がいを持っているとします。
 
長男、次男には障がいもなく普通に就労して満足のいく定期収入も得ている。
 
その状況の中で、親御さんとしては自分たちの死後一人ぼっちになってしまう三男のために財産をより多くのこしてあげたいと思うのが心情でしょう。
 
だから生前、障がいのある三男のために長男、次男よりも多めの財産を信託する。
 
信託した財産はですね。
 
相続財産ではないんです。
 
だから、遺産分けの対象にならない(専門的に言うと、遺産分割協議の対象にならない)のです。
 
 
そんなことしなくても、事情が分かっている長男、次男は、
 
自分たちにも法律上の相続分どおりに財産をよこせ!
 
 
なんて言わないでしょう、と思いますか?
 
 
現実は、それほど温情がある世界ばかりではないんですね。
 
もしも、そうであったら、相続争いで裁判になる件数はグッと減っているはずです。
 
 
長男、次男がそれで問題なし、と言ったところで、今度はですね、そのお嫁さんが登場してくるわけです。
 
女性だからそう、というわけではないですよ。
 
女性が相続人の場合には、その配偶者である旦那さんがいろいろと陰で糸を引き始めます。
 
 

兄妹間、配偶者間の争いごとから一切の関係を断って、障がいのあるお子さんの養育のためだけに財産を安心して受け渡すことができるのが信託制度。

 
こんなに素晴らしい制度なのに、知らないから利用しないご家族がたくさんいるのは本当にもったいない。
 
 
来月の上旬、地域の障がい者施設で親なき後問題の講義をさせて頂くことになっています。
 
特定贈与信託をはじめとする信託制度がいかに親なき後問題対策として優れているかもご理解頂こうと思っています。
 
 
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