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株式会社の作り方|会社の住所にバーチャルオフィスは気をつけて!|行政書士阿部総合事務所

July 19, 2016
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約 4 分

会社の住所のことを、会社法上は「本店所在地」といいます。

株式会社設立にあたっていくつか注意すべきことがあるのですが、会社の本店所在地についての注意事項をいくつか挙げてみましょう。

代表者個人のアパートを会社の住所にするのは注意!

会社の住所は登記簿に登記されます。したがって、会社の住所を異動した場合には、その度に登記の内容(登記事項)の変更が必要です。例えば、代表者個人が住んでいるアパート・マンションの住所を会社の住所にしてしまうと、代表者が引っ越すたびに会社の登記の変更をしなければなりません。

会社の住所の変更を理由として登記簿の内容を変更する場合には、税金として30,000円がかかります。そして、他の登記管轄(例えば、東京都北区からさいたま市に会社の住所を移転した場合)に会社の住所を移転した場合には、「管轄外移転」といって、それぞれの登記所に税金をダブルで納付する関係上、60,000円が必要!

バーチャルオフィスは、会社の事業によっては認められない場合がある。

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こういったような、登記可能な住所を持てるバーチャルオフィスは現在人気を集めているようです。なんといっても家賃、毎月の固定費が安く済むのが最大の魅力。

ところがそのバーチャルオフィスの形態が事業によっては不可の場合があるのです。

例えば、中国料理店を日本で始めようと思い、バーチャルオフィスを会社の本店所在地として会社を作ったとしましょう。本格的な料理店にしようと中国からシェフを「技能ビザ」で招聘したり、「経営管理ビザ」で中国の投資家を事業に参画させようと思ったときにバーチャルオフィスではビザが取得できない可能性が高くなります。

入管実務では、会社の事務所は事業としての実体があることが必要です。バーチャルオフィスは、文字どおりバーチャルな空間ですので、事業所としての実態を説明するのが難しいのです。

また、私たち行政書士のように登録をしないと業務が出来ない場合に、事務所としての独立性がないと日本行政書士連合会に登録が出来ないので、結果行政書士業務が出来ないのです。お客様の守秘義務を扱う関係上、コワーキングスペースなどの独立性がない空間やバーチャルオフィスでは安全に業務を遂行することが出来ませんよね。

インターネットを利用したWEB関連のビジネスでは、独立した事業所を持つ必要がありませんし、打ち合わせもカフェで行ったり相手先に出向いたりすることで十分お仕事は出来るでしょう。ご自身がなさりたい事業がバーチャルオフィスでも運営が出来るのかどうかは必ず確認したほうが良いでしょう。

 

行政書士阿部総合事務所では、創業者向けサービスとして株式会社設立、合同会社設立、NPO法人設立、一般社団法人設立業務を行っています。

・会社を作りたいが、株式会社がいいのか、合同会社がいいのか分からない。
・会社を作りたいが、お金がないのでなるべく節約したい。
・海外から投資家を呼んで、日本で一緒にビジネスをしたい。
・海外からシェフを呼んで、日本で中国料理店を開店したい。

相談料は1時間5,400円(税込)ですが、当事務所にお見えいただいての初回相談は無料とさせて頂いています。相談予約、その他のお問い合わせは、お問い合わせフォームから必要事項を送信いただくか、直接お電話(050-3638-0876)ください。

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。