改正個人情報保護法対応で頭を悩ませている総務担当者は多いと思います。
ある公的機関一般職員向けに先週登壇したコンプライアンス強化研修でも取り上げたテーマなのですが、改正個人情報保護法対応が気になっている総務担当者の方はどう考えますか?
改正個人情報保護法に対応した個人情報保護規程を作るのが先なのでしょうか?
それとも、規程など後で作ればいいので、漏洩リスクを減らすために明日にでも従業員教育をすべきなのでしょうか?
業種業態によって違う、というものではありません。
どちらでも構わない、も不正解です。
正解は、改正個人情報保護法に対応した個人情報保護規程を作ることを先にする必要があります。
理由はシンプル。
個人情報保護規程に基づいて従業員教育を施した方が実効性が高いため。
その企業独自の個人情報保護規程がない場合には、一般論として個人情報保護の大切さを説く研修になってしまうでしょう。
仕方のないことです。
従業員に守っていただく規程が存在しないのですから一般論で話をせざるを得ません。
逆に言えばです。
その企業の個人情報保護規程があれば、
「この規程のこの条文の意味はこうです」
とか、
「個人情報漏洩を予防するための規程は、ここに書いてあります」
といった、個別具体的な研修が出来るのです。
ですので、個人情報保護規程が存在しない企業は、従業員研修よりも前に個人情報保護規程の策定をするべきです。
どの企業でも、無駄な研修に時間もお金も使いたくないでしょう。
行政書士阿部総合事務所では、改正個人情報保護法対応の研修を受託しています。
改正個人情報保護法対応の規程がない企業の場合には、個人情報保護規程策定業務も受任することができます。
行政書士阿部総合事務所の代表行政書士阿部隆昭は、書類作成の専門家である国家資格者としても活動し、同時に、商工会議所を始めとする公的機関から依頼される研修講師、セミナー講師としても活動しています。実績はこちら。
改正個人情報保護法対応は、法律だけの問題でもありません。
また、法律を無視して実務だけを従業員に教えても実効性は上がりません。
法律と実務、双方からのアプローチをすることだけが個人情報保護意識を高める唯一の取り組みであることをご理解ください。
個人情報漏洩リスクを認識し、改正個人情報保護法対応に真剣に取り組みたい企業様のお問い合わせはこちらからお願いします。行政書士阿部隆昭が代表を務める合同会社コノチカラのWEBサイトとなります。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭