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認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

外国人留学生をアルバイトとして雇いたい

July 21, 2016

コンビニのレジ打ち作業や、ファミリーレストランのホールなど、外国人留学生がアルバイトとして働く姿を見るのが当たり前の世の中になってきました。

コンビニやファミレスなどのホール作業は、入管法上は「単純労働」とされ、外国人が働くことが出来ないのが原則です。外国人が日本で就労(働くこと)出来るのは、入管法上の在留資格に該当する場合のみです。

入管法上の在留資格では、飲食店のホール業務などの単純作業を認める在留資格のカテゴリーがありません。

したがって、飲食店でホール作業をやってもらう目的で外国人を正規雇用するのは難しい、といいますかほぼ不可能だと言ってもよいでしょう。

しかし、現実的には多くの外国人留学生がコンビニやファミレスで単純労働をしています。
※アルバイト先の職種は不明ですが、外国人留学生の75%がアルバイトをしているというデータもあります。

なぜかといいますと、

外国人留学生は、「資格外活動の許可」を得ることにより、一週間に28時間以内であればアルバイトが可能。

外国人留学生の資格外活動の許可は、「包括許可」なのでアルバイト先や働く時間帯を限定しない。

(※ただし風俗営業などは許可されません)

資格外活動の許可を受けずに働くと不法就労となり、雇用させた側にもペナルティがかかる仕組みになっています。

外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合には二つの方法があります。

1.ハローワークに求人を出す。

ただし、ハローワークに求人を出す場合には、就職差別につながるので外国人限定で募集をかけることは出来ません。例えば、「日常的な日本語能力に支障がない方」といった条件を出すことにより、外国人雇用に積極的な雇用主であることを表すことが出来るようです。日本人であればそもそも日本語能力に支障があることは通常考えられず、そのような内容の求人を出すということは外国人雇用歓迎という意思の現れとも取れるからです。

ハローワークから紹介される外国人アルバイトについては、資格外活動許可を持っている外国人であることが前提ですので、期限切れ等の特別の場合でない限り雇用主側が配慮して資格外活動許可を取るように手配する必要はありません。ただし、実際の雇用に際しては外国人本人のパスポートの許可証印や在留カードの裏面などを確認する必要があります。

2.知人から外国人留学生の紹介を受ける。

外国人留学生同士のつながりでアルバイト先を紹介してもらう、といったことは日本人学生でもよくやりますよね。それと同じです。ハローワークが間に入っていないので念入りに面接をされる事業所や、知人の紹介だから面接は簡略化してすぐにアルバイトが決まってしまったという方もいらっしゃいます。

ハローワーク紹介のケースと違って注意したいのは、資格外活動の許可を持っているかどうかを面接の際に必ず確認すること。

資格外活動許可を受けていないのであれば入国管理局へ申請して許可を受けなければ雇うことは出来ません。

企業側の採用理由書を添付して入国管理局へ申請することになるのですが、外国人留学生が入国管理局へ出頭する代わりに当事務所で申請取次することも可能です。

当事務所が資格外活動許可申請を行う場合の報酬は¥20,000(税抜)となっています。

外国人留学生の採用が決まりましたらご相談ください。
相談予約は、お問い合わせフォーム又はお電話でお願いします。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

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