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離婚協議書を公正証書で作るメリット

May 5, 2013

「離婚協議書」を公正証書で作成するメリット

1.公証人が作成に関与することにより後日の法的トラブルが起こりにくい内容で記載することができる。

2.「養育費の支払い」・「離婚給付の支払い」などの金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、強制執行が可能になります。

※強制執行を受諾した旨を記載した書面とは
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本により実施されます(民事執行法第25条)。公正証書を債務名義として強制執行をするためには、公正証書に「債務者が直ちに強制執行に服する旨」が記載されていることが必要になります。
離婚協議書を公正証書で作成することにより、債務者(義務を履行する立場の人)に対して、スムーズにその履行を促すことができるようになります。

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