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「手話を一つの言語として認めること」それはどういうことなのだろう?|行政書士阿部総合事務所

April 28, 2015
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約 7 分

 

手話が音声言語と並ぶ一つの言語だと知っていますか?

私は昨日まで知りませんでした。

 

鳥取県では「手話言語条例」が成立しています。

公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会|鳥取県鳥取市|聴覚障がい者の社会参加への支援|イベントの開催公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会|鳥取県鳥取市|聴覚障がい者の社会参加への支援|イベントの開催

 

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/845432/syuwa.pdf

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者
以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

 

 

 

東京都北区においても、意見書が採択されたとのこと。

平成26年第3回定例会は、9月9日に招集され、25日間の会期で10月3日に閉会しました。
9月9日、10日の2日間にわたり、9名の議員が財政・福祉・教育・都市問題など当面する区政の課題について代表・個人質問を行いました。
今回、区長から提出された議案等22件、議員から提出された議案等8件、請願・陳情5件を議決しました。

採択されたもの

固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書提出に関する件 請願26・1

手話言語法制定を求める意見書提出に関する件 請願26・2

雇用の安定を求める意見書提出に関する件 陳情26・11

http://www.city.kita.tokyo.jp/gikaijimukyoku/kuse/gikai/kekka/gaiyo/gaiyo2603.html

 

 

 

手話を一つの言語として認めること。それはつまり具体的にはどういう意味なのだろう。

 

それは、一般財団法人全日本ろうあ連盟の記事に詳しく書かれています。

全日本ろうあ連盟   » 手話言語法制定推進事業(情報・コミュニケーション法 意見書マップ 含む)全日本ろうあ連盟 » 手話言語法制定推進事業(情報・コミュニケーション法 意見書マップ 含む)

 

日本聴力障害新聞2015年2月12日号

http://www.jfd.or.jp/info/misc/sgh/20150212-jdn-sghpamphlet.pdf?20150223

 

2006年、国連障害者権利条約がすべての加盟国により採択され、「手話は言語」であることが世界的に認められた。

日本においても、2011年に障害者基本法が改正され「言語に手話を含む」ことが明記された。

手話は音声言語と対等な法的地位を認められた。

学校で国語の授業で日本語を学ぶように、ろう者は日本語と手話の二つを対等に学ぶことができること、どこでも気がねなく自由に手話が使える社会環境がつくられることを願っている。

これらを実現するために手話言語法の制定が必要。

 

 

なぜならば。

音声言語と同じように以下の5つが手話にも必要だから。

1.獲得するための環境が出来上がっている。

2.学校で日本語を学ぶことができる。

3.学んだ日本でさまざまな知識を身に付ける。

4.日本語をもっと自在に使いこなすことができるようになる。

5.日本語は普及され、保存され、研究され守られている。

 

 

つまり、私たちが何気なく使っている音声言語と同じように手話を使うためには、手話を学ぶ機会があり、それをコミュニケーションとして使い、また手話を使って知識を身につけたりといったことが普通になされていることが必要。

その体制づくりのためには、手話を言語であると法律が認めることが必要になるというわけです。

 

 

音声言語である日本語はどうなっているのかというと。

学校教育法

第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法 (平成十八年法律第百二十号)第五条第二項 に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

 

 

言語であるからには、習ったところで使わないと上手にもならないし、すぐに忘れてしまうでしょう。

手話サークルでレベルの維持だけに手話を使う、といったことにならないように。

しっかりと役に立てるように勉強をしていきたいと思いました。

 

 

 

障害者基本法

(地域社会における共生等)
第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。