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遺骨の誰のもの?

August 6, 2013

 

被相続人の「遺骨の所有権」を巡って相続人間で争いになるケースがあります。

被相続人の象徴としての意味合いが遺骨には少なからずありますので、自分のそばに置いておきたいと思うのは心情として分かるような気はします。

そのような感情を考慮して「分骨」という葬儀の方法もありますが、分骨では遺骨の所在がバラバラになってしまうので、それを良しとしない人もいるのも事実。

地域にもよるそうなのですが、私の実家の地域では「六文銭」という慣習がありました。

火葬の際に棺桶に硬貨を入れる「六文銭」ってどこの地域でもやっているわけじゃないのかしら|行政書士阿部総合事務所 | 思ったこと | 週末相続トレーナー|行政書士阿部総合事務所|東京都北区赤羽火葬の際に棺桶に硬貨を入れる「六文銭」ってどこの地域でもやっているわけじゃないのかしら|行政書士阿部総合事務所 | 思ったこと | 週末相続トレーナー|行政書士阿部総合事務所|東京都北区赤羽

火葬にする際に数十枚の10円硬貨を棺桶に入れるのです。

火葬が終わった後、焼け残った硬貨を参列者がそれぞれ自分のものとして頂くわけです。

私のキーリングには、私のお婆ちゃんの六文銭がついています。
身に付けやすいようにと生前、母が作ってくれました。

遺骨ではありませんが、祖母と母と一緒の想い出がつまっているので私の宝物のひとつとなりました。

 

民法897条の但書のように、被相続人が祭祀承継者を指定してくれていればこのような争いにはなりにくいです。

遺言公正証書作成の際にも、祭祀承継者を定める条項が入っているのが一般的です。

 

(最判平1・7・18)
遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属する。

 

第897条(祭祀に関する権利の承継)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。