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遺言でも生前行為でもできる行為

August 5, 2013

例えば、「子の認知」

民法第781条(認知の方式)
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。


「遺言によっても」と規定されていますので、本人が生前に役所に認知届けをしてもいいし、遺言書に「○○を認知する」と書いても問題ないわけです。
他にも、相続人の廃除およびその取消にも同様のことがいえます。

また、相続財産となる本人の財産を無償で処分することについて、それが生前になされれば「贈与」となり、

遺言によってする場合には「包括遺贈」・「特定遺贈」といったものになります。


以上、民法上の規定ですが、他にも特別法によって定められた規定もいくつか存在します。

 

参考
第892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

第893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。


第964条(包括遺贈及び特定遺贈)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

 

 

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