<遺言の要式性を定めた条文は民法960条と1022条>
せっかく作成した遺言書が無効とされないためには、ある一定の方式に従って作成しなければいけません。
遺言書ブームということもあって、書き方について何か決まりごとがあるらしい、なんてことは一般の方に周知されつつあるのかもしれません。
そもそも、遺言書はなぜ決まった方法で作らなければいけないのか?と問われたとしたら。
端的に答えれば、法律でそうなっているからということになります。
しかし、その根拠はどこにあるのでしょうか?
私人間の法律関係を定めた一般法である「民法」にその答えがあります。
民法第960条(遺言の方式)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
960条で「この法律」といっていますので、民法の定める方式に「従わなければならない」んですね。
960条は遺言を「する」場面を規定しています。
それでは、遺言書の撤回の場面では民法はなんといっているでしょうか。
第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
1022条でいう「遺言の方式」の方式もやはり民法の定める方式のことです。
つまり、遺言関係は民法の定める方式に従ってくれと、こういうハナシになっています。
では、民法の定める方式って何かということになるのですが、これはとってもわかりやすく規定されています。
民法の建て付けをみてみましょう。
第2節 遺言の方式
第1款 普通の方式
第967条(普通の方式による遺言の種類)
第2款 特別の方式
第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
ズバリ、見出しに「遺言の方式」と書かれていますので、第2節が方式について書かれた部分になります
その中でも、第1款と第2款とに分かれ、第1款では普通の方式である「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」
第2款では、遭難した時など身の危険が迫った時などにする遺言の方式が定められています。
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