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せっかく書いた遺言書を見つけてもらう工夫はしていますか?|行政書士阿部総合事務所

July 19, 2016
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遺言書を書いて満足、という方はとても多いのですが、あなたのお父さん、お母さんはどうでしょうか?

息子、娘に内緒で遺言書を書いているのかもしれませんが、それって見つける自信はありますか?

きっと、タンスの置くの引き出しだろうと思ったけれど探したけれど見つからなかったという方もいらっしゃいますし、亡くなってから十数年後に実家の解体作業中にお父さんの遺言書が見つかったという事例もあります。

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遺言書を書き残す作業も大切ですが、見つけてもらう工夫をしておくことも実は大切。

何故かというと、遺言書が意味を持ってくるのは、遺言者であるお父さんが亡くなった後。これは実は法律でも決まっていることなのですね。遺言書を書いた人が生きているうちは単なる文書ですが、その方が亡くなった途端に法律文書として活動し始めるのです。といっても、モノは単なる紙です。物言わぬ紙でしからありませんので、現実的には誰かが遺言書の内容を見つけて、中身を確認して、遺言書に書かれた内容を実行する人、現実に動く人が必要なのです。

大変多くの高齢者が誤解されているのですが、ご自身が亡くなった後に、

行政の方が遺言書を発見してくれて遺言書の内容を実現してくれる。だから遺言書さえ書いておけば安心。

そう仰る年配の方と先週お話をしてきましたのが、こんなことは絶対にありません。

といいますか、行政が一人の私人の遺言書を見つけてどうこうするなんていうのは本来であればしてはいけないことです。

ですが、いざとなったら行政が助けてくれると思っている方は珍しくありません。もしかしたらテレビドラマとかで事件絡みで家宅捜索していた刑事さんが遺言書を見つけて開封し。。といった場面の影響かもしれませんね。あなたのお父さん、お母さんも誤解されているかもしれませんよ。

遺言書の内容を実現してくれる方のことを法律的な言葉で「遺言執行者」と呼びます。遺言書に書かれている甥っ子に金銭を贈与する段取りをしたり、遺言書どおりに土地建物の所有権の移転登記を申請したり、様々な法律的な手続きをしなければなりません。一般の方にとって遺言執行者というのはとてもハードルが高いもの。

ですので、遺言書に書かれた内容を確実に執行する意味で、

遺言書には必ず遺言執行者の定めを置きましょう。

という案内を当事務所ではさせて頂いています。

身内に遺言執行者にふさわしい方がいない場合には、私が遺言執行者に就任することも可能です。

現にある方々の遺言執行者に私が就任しています。

ですので、遺言をした方が亡くなったという連絡を受けた際には、速やかに遺言書に書かれた内容を執行するために各方面の段取りをしなければなりません。とても責任が重いですね。遺言執行者であれば、通常は事前にお知らせしておくのが普通です。◯◯さんの遺言書執行者となっているので、遺言書の存在は当然に知っています。ですので、遺言書を見つけてもらう工夫、-例えば、タンスの引き出しだけれども見つけやすい位置に置いておくなど-から解放されるメリットもあります。

そういえば、うちのお父さんは遺言書を書いているらしい。

とか、

これから遺言書を書くと言ってた

というお子さん世代の方々はぜひこの話しをお父さんにしてあげてくださいね。感謝されますよ、きっと。

・遺言書の書き方が分からない
・遺言執行者になる適任者が周りにいない。
・公正証書で遺言書を作りたい。

という方はぜひ経験豊富な当事務所にご相談ください。

 

落ち着いて相談できる商談スペースをご用意しております。

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